遺言信託の費用はいくら?朝日信託の各コースの流れと料金
・お客様のお考えに沿った遺言案の作成サポート、公証人役場での遺言作成のお手伝い、完成した公正証書遺言の保管、遺言執行業務までのサービスを行います。
・財産の詳細な分析や相続税の試算などを必要とされない方向けの遺言信託の基本コースとなります。
・財産の詳細な分析を行い、相続税を試算し、相続税額とその支払方法、税額の最小化を考慮した承継方針を検討されたい方向けのコースとなります。
・遺言作成時に朝日中央グループの税理士法人朝日中央綜合事務所の監修のもと財産の分析と相続税の試算、相続税額とその支払方法、税額の最小化案の作成等を行い、報告書をご提示いたします。遺言書作成時頂戴する費用はAコースより高く設定していますが、その分執行報酬を減額することにより、作成時と執行時の報酬総額はAコースとほぼ同額とした料金体系としております。
・遺言信託の基本的なサービスに加えて、コンサルティング機能が強化されている点と報酬体系がAコースと異なります。
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1 Aコースの流れ
2 Aコースの料金
次の諸費用はお客様のご負担となります。
① 公正証書作成の際の公正人手数料・証人費用
② 戸籍謄本等取り寄せ費用など実費
保管中の保管料は無料です。
執行対象財産の相続税評価額(但し、不動産については固定資産評価額とし、借地権や借家権等は考慮しないものといたします)に、下記の率を乗じた金額の合計額(消費税込み、円未満切捨て)。但し、最低報酬を880,000円(消費税込み)とします。
※相続財産中の預貯金が存する法人数が5を超えるとき、又は相続財産中の預貯金以外の金融商品が存する法人数が3を超えるときは、法人数が1を増すごとに、上記により算定された遺言執行報酬の金額に0.05を乗じて得られた金額を、同額報酬に加算するものとします(なお、一つの法人に預貯金と預貯金以外の金融商品の両方
が存する場合、当該法人について同一窓口で一括手続が不可能なときは、預貯金が存する法人数1及び預貯金以外の金融商品が存する法人数1として数え、同一窓口で一括手続が可能なときは、預貯金以外の金融商品が存する法人数1として数えます)。
※遺産の名義変更に伴う登録免許税、司法書士手数料が別途必要となります。
3 Aコース料金の他社との比較
他社の基本サービスの遺言信託サービスの料金と比較しますと、朝日信託のAコース遺言信託サービスの料金はお得な良心価額となっています。(2024年5月時点。朝日信託調べ)
1 Sコースの流れ
2 Sコースの報告書サンプル
(※)相続税評価額を元にしております。
3 Sコースの料金
Sコースは、詳細な財産評価、相続税額とその支払方法、税額の最小化を検討したうえでの遺言書の作成が可能となります。料金の合計額はAコースとほぼ同額にもかかわらず、更に税理士によるサポート業務が受けられるたいへん充実した内容となっております(税理士によるサポート業務について、別途手数料はかかりません)。
次の諸費用はお客様のご負担となります。
① 公正証書作成の際の公証人手数料・証人費用
② 戸籍謄本等取り寄せ費用など実費
保管中の保管料は無料です。
執行対象財産の相続税評価額(但し、不動産については固定資産評価額とし、借地権や借家権等は考慮しないものといたします)に、下記の率を乗じた金額の合計額(消費税込み、円未満切捨て)から1,155,000円(消費税込み)を控除した額。但し、最低報酬を330,000円(消費税込み)とします。
※相続財産中の預貯金が存する法人数が5を超えるとき、又は相続財産中の預貯金以外の金融商品が存する法人数が3を超えるときは、法人数が1を増すごとに、上記により算定された遺言執行報酬の金額に0.05を乗じて得られた金額を、同額報酬に加算するものとします(なお、一つの法人に預貯金と預貯金以外の金融商品の両方が存する場合、当該法人について同一窓口で一括手続が不可能なときは、預貯金が存する法人数1及び預貯金以外の金融商品が存する法人数1として数え、同一窓口で一括手続が可能なときは、預貯金以外の金融商品が存する法人数1として数えます)。
金額に、相続人が1名増すごとに55,000円(消費税込み)を加算するものとし
ます。
※遺産の名義変更に伴う登録免許税、司法書士手数料が別途必要となります。
4 Sコース料金の他社との比較
他社のコンサルティング機能付きの遺言信託サービスの料金と比較しますと、朝日信託のSコース遺言信託サービスの料金は最安値となっています。(2024年5月時点。朝日信託調べ)