遺言信託で
朝日信託が選ばれる理由
圧倒的な実績と大きな信頼
遺言信託のリーディングカンパニー
当社の遺言信託は、2007年12月に内閣総理大臣から業務認可を受け、2008年から受託を開始しました。開始以来数多くの遺言信託を受託し、2024年10月時点では、累計受託件数19,350件、遺言執行受託累計4,750件、遺言執行財産額累計4,130億円と圧倒的な実績を上げ、多くの皆さまの大きな信頼をいただいております。
当社は遺言信託のリーディングカンパニーです。
弁護士、公認会計士、税理士による遺言書作成のアドバイス
遺言書は、「誰に」「どのような財産を」「どのくらい相続させるか又は遺贈する」などを決めるものです。
しかし、その内容によっては、後日遺留分や特別受益などの法律問題で、相続人間で紛争が生じる可能性があります。そのため、遺言書の作成にあたっては、事前に遺留分や特別受益などの法的な問題について熟知している弁護士が、将来的な紛争発生の可能性などにつき検討しておく必要性が高いものです。
また、相続が開始した場合、10か月以内に相続税申告期限と納税期限が到来します。このため、遺言書作成の際には、将来の相続開始後に相続税が課されるかどうか、あるいは税額控除の適用の可否につき確認したうえで、予想税額とその 納税方法・税額を最小にする遺言内容について、事前に検討しておく必要性が高いものです。
当社の設立母体は、弁護士法人朝日中央綜合法律事務所、税理士法人朝日中央綜合事務所です。当社の社員の多くは弁護士、公認会計士、税理士です。
当社の弁護士はいずれも相続の法律問題に精通しております。
当社の税理士はいずれも相続税問題に精通しております。
当社の遺言信託では、これらの相続の法的問題に精通した弁護士による最適なアドバイスのもと、お客様のご要望を最大限に実現可能とする遺言書の作成をサポートすることができます。
また、当社の遺言信託では、これらの相続税問題についても、これに精通した税理士による最適なアドバイスのもと、お客様のご要望を最大限に実現することを可能とする遺言書の作成をサポートすることができます。
弁護士の指揮にもとづく、当社による確実な遺言執行
遺言執行は、遺言書に記載された内容をそのとおりに実現する法的手続です。そのため当社の遺言執行においては、弁護士が直接指揮をとり、または自ら執行し、法律にもとづき的確かつ確実に手続きを進め、遺言内容を実現します。
圧倒的に良心的なお得な費用
当社の遺言信託は、信託銀行や地銀などの他の遺言信託と比較して、各コースの流れと料金のご案内に記載するとおり、圧倒的にお得な費用で遺言信託サービスをご利用いただけます。
ご相談から公正証書遺言作成までのスピーディーな対応
東京、大阪、横浜、名古屋、札幌、福岡に拠点を有し、全国対応可能
全国に広がるお客様のご要請に応えるため、東京、大阪、横浜、名古屋、札幌、福岡の6拠点より全国対応を行っており、全国的な対応が可能です。
朝日信託の遺言信託の特長
1.圧倒的な実績と大きな信頼 遺言信託のリーディングカンパニー
2.弁護士、公認会計士、税理士による遺言書作成のアドバイス
3.弁護士の指揮にもとづく、当社による確実な遺言執行
4.圧倒的に良心的なお得な費用
5.ご相談から公正証書遺言作成までのスピーディーな対応
が、朝日信託の遺言信託の他社のそれとの対比で著しい特長です。
朝日信託のサポート
朝日信託の遺言信託は、お客様のたいせつな遺言の作成から保管、遺言執行まで、弁護士資格や税理士資格を有する担当者が専門的な知見からお客様の遺言をトータルにサポートさせていただくトータル遺言サービスです。
朝日信託の遺言信託の各コースについて
・お客様のお考えに沿った遺言案の作成サポート、公証人役場での遺言作成のお手伝い、完成した公正証書遺言の保管、遺言執行業務までのサービスを行います。
・財産の詳細な分析や相続税の試算などを必要とされない方向けの遺言信託の基本コースとなります。
・財産の詳細な分析を行い、相続税を試算し、相続税額とその支払方法、税額の最小化を考慮した承継方針を検討されたい方向けのコースとなります。
・遺言作成時に朝日中央グループの税理士法人朝日中央綜合事務所の監修のもと財産の分析と相続税の試算、相続税額とその支払方法、税額の最小化案の作成等を行い、報告書をご提示いたします。遺言書作成時頂戴する費用はAコースより高く設定していますが、その分執行報酬を減額することにより、作成時と執行時の報酬総額はAコースとほぼ同額とした料金体系としております。
・遺言信託の基本的なサービスに加えて、コンサルティング機能が強化されている点と報酬体系がAコースと異なります。
各コースと料金について詳しくはこちらをご覧ください。
たいせつな遺言
遺言がなければお客様の遺産は民法にしたがった法定相続となり、お客様の考えはお客様の相続に全く反映されません。
法定相続では、遺産は相続人全員による遺産分割協議によって法定相続分にしたがって分割されることとなりますが、この分割協議や分割手続は相続人にとって大きな負担やトラブルのもととなってしまいがちです。
遺言があればお客様のたいせつな遺産は、遺産分割協議を経ずしてお客様の考えどおりお客様のたいせつな方に受け継がれます。
このような場合はぜひ遺言を
・家族を遺産分割協議で揉めさせたくない方
・遺産分割協議がまとまらない結果遺産分割調停や遺産分割審判などの裁判手続に家族が巻き込まれてしまうようなことになるのを避けたい方
・配偶者や事業承継者など特定の相続人に財産の大部分を相続させたい方
・老後の世話をしてくれる子供に多く相続させたい方
・障がいのある子供に多く相続させたい方
・お孫さんや特に世話になった方など法定相続人以外の方にも遺産を分けてあげたい方
・教育、福祉、芸術など遺産を社会や公共のために寄付したい方
・遺産のうち同族会社株は事業の後継者に相続させたい方
・遺産のうち自宅は配偶者に相続させたい方
・兄弟姉妹が相続人になるなど、相続手続が複雑になる方
・相続人が遠方にいることにより、相続手続に時間がかかる方
遺言の基礎知識
遺言書は、法律上定められた厳格な形式基準を満たす必要があり、また、遺言書の内容は、二義を許さない明確性とわかりやすさが求められます。
以下において、遺言をめぐって知っておきたい基礎知識をコンパクトにまとめました。加えて、遺言に関連の深い法律用語についても解説しておりますので、ぜひご参照ください。
遺言や遺言信託に関するトピックス
遺言をはじめとする相続に関連する法律制度は、他の法分野と同じく、時代の変化に伴い随時に改正が加えられたり、新制度が生まれたりしています。
以下において、最近話題となっているトピックスを取り上げ、わかりやすく説明させていただいております。こちらもぜひご参照ください。
遺言の方式
遺言は民法に定める一定の方式が必要です。一般に多く使われるものとして「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。遺言の方式としては相続時のトラブルを防止し、遺言の内容を確実に実現する「公正証書遺言」が格段に優れています。
朝日信託の遺言信託は、公正証書遺言によるものとなっています。
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
概要 | 概要 |
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長所 | 長所 |
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短所 | 短所 |
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(※1)財産目録部分は自書せずにパソコンで作成したり、不動産登記の写し等を添付したりすることも認められます。
(※2)検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認することです。遺言書の保管者や発見者等が家庭裁判所に申し立てをする必要があります。法務局による自筆証言遺言の保管制度(2020年7月10日開始)を利用した場合には、検認手続きは不要になります。
前記の通り朝日信託の遺言信託は公正証書遺言になっております。
なお、自筆証書遺言をご希望の場合は、別途朝日信託の「しっかり遺言」をご利用いただけます。
ご参考
公正証書遺言を作成するときの公証人手数料は次のとおりです。
目的の価値 | 手数料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円を超過する額5,000万円毎に下記金額が加算されます。 | |
3億円まで | 13,000円 |
10億円まで | 11,000円 |
10億円を超過するもの | 8,000円 |
- 遺言手数料加算
目的の価額が1億円以下の場合は、上記手数料に11,000 円が加算されます。 - 公正証書正本又は謄本の交付手数料1 枚につき250円
- 出張による作成の場合、日当+病床執務手数料(手数料の1/2 加算)+交通費(実費)が別途必要になります。