遺言書の保管
遺言を作成しても、その遺言書が相続人に発見されなければ、遺言者の意思を実現することができません。一方、遺言書を容易に発見できる場所に保管した場合、利害関係者によって偽造、変造されてしまったり、隠匿されてしまったりする危険性が生じます。
そのため、作成した遺言書をどこに保管しておくかは非常に重要な問題です。
【自筆証書遺言の場合】
自筆証書遺言の保管方法①
〜遺言者のお手元(ご自宅)で管理する方法〜
この方法は、保管コストも特にかからず、最も簡便な保管方法ではありますが、ご自宅内での遺言書の紛失のリスクのほか、遺言書を利害関係者に発見されたことによる偽造・変造・隠匿のリスクがあります。
また、遺言書の存在や保管場所が相続人等に正確に伝わっていないと、相続開始時に相続人等が遺言書を発見できない恐れもあります。
自筆証書遺言の保管方法②
〜貸金庫に保管する方法〜
遺言書を銀行の貸金庫で保管した場合、紛失のリスクや利害関係者による偽造・変造・隠匿のリスクはほとんどありませんが、貸金庫は相続開始後は凍結されてしまうのが通常の運用であり相続人全員の同意がなければ開けられなくなってしまいます。
そのため、遺言書が発見される前に相続人により遺産分割協議がされてしまったり、一部の相続人の協力が得られずに貸金庫が開けられなかったりするなどの事情で、遺言書の内容が実現できなくなる恐れがあります。
自筆証書遺言の保管方法③
〜第三者たる個人(相続人・受遺者等)に保管させる方法〜
相続人や受遺者等の個人に遺言書の保管を依頼する場合、その方が遺言書の内容に利害関係を有することが多いでしょうから、保管者以外の相続人などから遺言書の作成経緯や内容の中立性に疑義を抱かれ、相続に関する紛争の火種となる恐れがあります。
また、個人に保管を依頼した場合には、保管者の方が死亡したり認知症等にかかったりすることにより、遺言書の行方が分からなくなってしまう恐れもあります。
自筆証書遺言の保管方法④
〜法務局による自筆証書遺言の保管制度を利用する方法〜
法務局で保管することで、遺言書の偽造・変造・隠匿のおそれや、遺言書の紛失のおそれはなくなります。法務局による保管制度を利用した場合は、相続人は遺言者の相続開始後に、法務局に対して遺言書の証明書の交付請求や遺言書の閲覧請求を行うことができます。
ただし、法務局への保管の申請は、必ず遺言者自らが遺言書と申請書、住民票などの添付書類を持参して法務局まで行く必要があります。
また、相続人が相続開始後に法務局に対して遺言書の証明書の交付請求や遺言書の閲覧請求を行うにあたっても、申請者は戸籍謄本などの必要書類の準備が必要となります。
【公正証書遺言の場合】
公正証書遺言の保管方法①
〜公証人役場に原本が保管されます〜
自筆証書遺言と異なり、遺言者が署名した公正証書遺言の原本は、遺言者が170歳になるまで公証人役場に保管されますので、紛失や偽造・変造・隠匿のおそれがありません。
また遺言者の相続開始後であれば、相続人が公証人役場に問い合わせることで公正証書遺言が存在するか否かを調べることができます。
公正証書遺言の保管方法②
〜公正証書遺言は原本と同じ内容の正本・謄本がもらえます〜
公正証書遺言の謄本は遺言者の方がお手元に保管されたり、銀行の貸金庫に入れたりして保管されていることが多いようです。
遺言信託を利用された場合には、朝日信託が公正証書遺言の正本をお預かりしますので、将来において相続が発生した場合にもお預かりしている公正証書遺言正本を使ってスムーズに相続手続きを行うことができます。