財産・事業承継時の注意点
1 預貯金(金融資産)と不動産のバランス
(1)預貯金の金額が多い場合:相続人間の調整や相続税の納税が容易です。
不動産の評価額より預貯金の金額が大きい場合は、不動産を渡す相続人と渡さない相続人の間で不公平感が生じたときも預貯金の配分を変えることで調整が可能です。
仮に相続人間で遺留分紛争などの裁判となり、財産を多く取得した相続人が遺留分を請求する相続人に対し、遺留分に相当する金銭を支払うことが必要となった場合であっても相続した預貯金により迅速に支払いに対応でき、紛争の解決が容易になります。
また、預貯金が多い場合には相続税の納税も容易です。
(2)不動産の金額が多い場合:相続人間の調整や相続税の納税が困難です。
一方で不動産の評価額が預貯金(金融資産)の金額より著しく大きい場合、相続人間の不公平を預貯金の配分で調整することが困難であり、遺留分侵害が避けられない場合もあります。
また、遺留分の支払いなどが必要となったとしても、不動産を売らない限り支払いが困難なこともあり、紛争が長引く可能性もあります。
相続税を不動産の物納の方法により納税することは制度上は可能となっていますが実務上のハードルは高く、預貯金が少ない場合、納税も困難となってしまう恐れもあります。
そのため、不動産の評価額が預貯金(金融資産)の金額を大きく上回る場合などは、事前に弁護士や税理士に相談の上、対策をしておく必要があります。
2 自社株式が分散しないか
自社株式が分散した場合は会社経営に経営者以外の第三者が介入するリスクがあります。
会社を経営されている方は自社株式の大部分を保有していると思います。
経営者の方の相続の際に自社株式が後継者と非後継者に分散した場合を想定してみます。
後継者が自社株式のほとんどを有している多数派株主(総議決権の3分の2以上)であれば、会社経営に関し大きな支障がないと思われます(取締役の選任など)。
しかし、非後継者も株主であれば、会社の決算書を見る権利、株主総会に参加する権利、取締役の責任を問う訴訟を行う権利など様々な権利がありますし、自社株式を保有していてもメリットがない非後継者はその株式を第三者に売却してしまったりして、後継者との間で争いが生じてしまうかもしれません。
そして、一度少数株主との争いになってしまうと少数株主の株式を買い取るか、その株式を消滅させる手続をしない限り、紛争の解決は困難です。
そのため、自社株式は極力後継者に集中すべきであって相続人に分散すべきではないのです。
3 セットで承継すべき財産がないか
① 「自宅」と「私道、倉庫」
※ 固定資産税の納税通知書を見ただけでは気づかないことがあります。
② 「賃貸アパート」と「アパートローンの残債務や賃借人から預かった敷金」
③ 「自社株式」と「遺言者が会社に貸している不動産(自社ビルなど)や役員貸付金」
上記の財産が別々の方に相続された場合、紛争の原因になりかねません。
仮に「家はAに相続させる。預金はAとBに均等な割合で相続させる。その他はBに相続させる」という遺言の場合、家の前の道路が私道だった場合にはBさんが相続してしまいます。
この時、AさんとBさんの仲が悪かったら、紛争になりかねないところです。
そのため、遺言を作成する際はセットで承継させるべき財産がないか十分に検討する必要があります。
4 財産・事業の承継の注意点を確認するための、遺言の「健康診断」
財産・事業の承継を検討する際には、ここまで見た他にも注意すべき点が多々あります。
しかし、注意点について、ご自身で気づくことはなかなか難しいと思われます。
病院の健康診断によって病気に気づくように、どのような遺言を作成するべきかという注意点を見つけるためには診断を行う第三者が必要です。
遺言を作成する際は注意点を知るための健康診断として専門家や専門の会社に相談することをお勧めします。