1 弁護士、公認会計士、税理士による遺言書作成支援
遺言は、ご自身の財産の承継に関して実現したい内容を法律で定める方式でお客様自身が書面化する制度です。書面化にあたっては、お客様のご希望を正確に文章化するだけでなく、遺留分や特別受益等法律上の問題と、相続税の申告、納税の問題を見据えて遺言内容を決める必要があります。
この観点から、当社の遺言信託では、遺言書の作成段階から弁護士、公認会計士、税理士が直接お客様と接し、ご家族間の問題や遺言内容についてご相談をお受けし、的確なアドバイスをいたします。また、お客様を代行して公証人役場と連絡を取り、遺言書(公正証書遺言)作成のお手伝いをします。
2 遺言書の厳重な保管と適切な管理
遺言書(公正証書遺言)が完成したら、当社はお客様のご了解のもと遺言書正本を保管します。保管中にご相続が開始すると、当社は速やかに遺言書を取り出し、遺言執行手続に使用します。なお、保管期間中はお客様に定期的にご連絡し、状況の変化があればそれをお知らせいただきます。
3 弁護士の指揮による確実な遺言執行
遺言執行はお客様(遺言者)のご遺志を実現する重要な手続きです。当社は自ら遺言執行者となり、遺言書に記載された内容を責任を持って確実に実行します。その目的を実現するため、当社の遺言執行は相続分野に精通した弁護士が直接指揮をとり執行します。
なお、遺言執行の過程で相続税の申告、納税や不動産の登記手続きが必要になることも多く、その場合は必要に応じて税理士や司法書士と連携をとります。
4 我国初の個人信託専門会社としての大きな信頼と実績
当社は2005年9月、個人信託を専門に扱う信託会社として我国で初めて内閣総理大臣より免許を受けて誕生し、個人信託の先駆者として活動を続けてまいりました。
また、当社は全国各地の41の地方銀行、37の信用金庫との間で信託契約代理店契約、業務提携契約を締結し、これら地方銀行、信用金庫から多くのお客様のご紹介を受け、大きな実績と信用を築いております。
当社の遺言信託は、2007年12月に当局より業務認可を受け、2008年から受託を開始しました。開始以来数多くの遺言信託案件を受託し、2024年10月時点では、累計受託件数は約19,350件と大きな実績を上げ、多くの皆様の信頼をいただいております。